石川司法書士事務所

事務所は東京都葛飾区 JR常磐線金町駅北口徒歩4分です。
詳細は、アクセスのページをご参照ください。
電話 03-5876-5653  FAX 03-6893-8142

司法書士 石川琢哉
法テラス相談登録司法書士
東京司法書士会会員 第6733号
簡裁訴訟代理等関係業務認定 第1301059号

司法書士は、街の身近な法律家です。お困り事はお気軽にご相談ください。
葛飾区・足立区近辺であれば出張も可能です。初回相談は無料にてお話を丁寧に伺います。

↓ ↓ このような時にお役に立てます ↓ ↓

相続手続き

相続手続きには、相続人を確定させるために戸籍の取得が必要です。お亡くなりになった方の出生までさかのぼっての取得が必要になるなど、わかりにくく面倒な手続きです。これら戸籍の取得もお任せください。

金融機関や証券会社への届け出や、払い戻し・分配手続も承ります。もちろん不動産の名義変更も行います。

相続した不動産の名義変更はお済みですか?
名義変更を行う前に再度相続が発生すると権利者がどんどん増えてしまい、手続が難しくなります。原則として権利者全員の実印が必要であり、この点で苦労されている方が大勢いらっしゃいます。相続で不動産を取得した際は、お早めの名義変更手続きをお勧めします。

遺言書・親なき後問題・事業承継

遺言書がないばっかりに、遺された家族が大変な苦労をすることがあります。特に、これといった財産が不動産しかない方は遺言書を書くべきです。費用をかけたくないのであれば、自筆証書(全文、日付、氏名を自筆で記載し、押印するだけ)でも構いません。

不動産登記

司法書士は、登記の専門家です。
相続や売買による名義変更、住宅ローン完済による抵当権抹消はお済みでしょうか?
その他、所有権保存、抵当権設定・・・不動産登記は司法書士にお任せください。

商業・法人登記

株式会社の役員登記はお済みですか?
平成18年5月に会社法が施行されました。その際に、役員の任期を10年に伸長した場合でも、任期が満了する時期です。
役員構成に変更がない場合でも、役員は任期が満了しますので、株主総会で再任の手続を行い、役員変更登記を行う必要があります。

みなし解散にご注意ください。
株式会社は、最後の登記から12年を経過すると、休眠会社の整理作業の対象となります。法定期間内に届出や登記をしなければ、解散登記が職権で行われます。
平成26年に休眠会社の整理作業が12ぶりに行われ、約7万8000社がみなし解散となりました。休眠会社の整理作業は、今後毎年実施される予定です。

◆裁判所に提出する書類の作成全般

 訴状、答弁書、準備書面、調停申立、失踪宣告、成年後見申立

◆140万円以下の民事に関する紛争

簡易裁判所訴訟代理、裁判外和解手続、支払督促

◆成年後見、債務整理、供託・・・

葛飾区周辺の相続・遺言、登記、裁判は石川司法書士事務所