担保権抹消
住宅ローンを完済すると、金融機関から担保権(抵当権等)の登記を抹消するための書類一式が交付されます。この抹消登記は義務ではありませんし、期限等もありません(もっとも抹消登記に必要な金融機関の代表者の資格証明書は、発行後3か月以内でなければなりません)。
期限等はありませんが、お早めのお手続きをお勧めします。
担保権が残っていると、そのまま売却できません。担保の登記が残っている(=いつ競売されても文句を言えない)物件を購入する人はいないからです。
抹消が必要になった時に登記をすると、金融機関からの書類の再取得が必要になるなど、無駄な手間、費用がかかります。金融機関から書類の交付を受けたら速やかな登記手続きをお勧めします。
担保権抹消登記に必要な書類
- 金融機関から交付される書類一式
- 不動産所有者(担保権設定者)の本人確認書類(免許証等)
- 委任状(当事務所で用意します。ご署名ご捺印をお願いします。)
※不動産所有者 (担保権設定者)の現住所が、登記記録上の住所と異なる場合は、抹消登記の前提として住所変更登記が必要です。この場合は、住所変更を確認できる住民票等が別途必要です。
相続による名義変更
相続による名義変更も義務ではありません。ですが、お早めのお手続きをお勧めします。
遺産分割協議がされるまで、遺産は相続人全員での共有状態です。ここで、相続人の一人が亡くなると、今度はその相続人が権利者となります。2代、3代と相続登記を行わずに時代が進むと、権利者はねずみ算式に増えていきます。登記をする際は、原則としてこの権利者全員の実印押捺が必要です。権利者は全国に散らばり、お互い顔も見たことも無ければ名前も聞いたことがないということが現実に起こります。
当たり前のように長男が引き継いできた家屋敷を何らかの理由で手放さなければならなく立った時、この問題が顕在化します。戸籍をさかのぼり、まったくの他人と言ってもいいような遠い親戚に連絡し、遺産分割協議をまとめなければいけません。
この問題で苦労されている方が(特に地方において)多く見られます。お早めの登記手続きをお勧めします。
相続による移転登記に必要な書類
<死亡した方の必要書類>
- 10歳位から死亡するまで連続するすべての戸籍・除籍・改正原戸籍謄本
- 死亡時の住民票の除票(本籍の記載があるもの)又は戸籍の附票
※当事務所で取得することも可能です。
<相続人の方の必要書類>
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産の名義人になる方の住民票(本籍の記載があるもの)
<その他>
- 遺産分割協議書
- 不動産の評価証明書
- 委任状(当事務所で用意します。ご署名ご捺印をお願いします。)