相続手続き

相続・遺産承継手続き

遺産承継手続は以下の流れで行います。

  1. 遺言書の有無を確認
    死亡した方(被相続人)が遺言書を作成していないか確認します。仏壇、箪笥、金庫等を捜索する他、日頃の付き合いがあった税理士、司法書士等の専門職に確認します。公正証書遺言の有無は公証役場で確認可能です。
    遺言書がある場合は、原則として遺言書のとおりに財産を承継します。
  2. 相続人の確定
    被相続人の出生から死亡するまで連続する戸籍を取得することにより相続人を確定します。家族の誰にも知られていなかった先妻との子供(もちろん相続人となります)等が判明することが稀にあります。
  3. 相続財産調査
    同居の家族がおり財産関係を相続人が把握していれば問題ありませんが、そうでない場合は財産調査が必要です。郵便物や証書類から金融機関の口座や保有株式等を確認します。近所の金融機関等へは口座の有無について問合せをし、また名寄帳等から保有不動産を確認します。
  4. 相続人全員による遺産分割協議
    誰がどの財産を引き継ぐか、相続人全員で協議を行います。一部の相続人で行った協議は無効です。
    相続人の範囲と相続分は民法で定められていますが、法律の定めと異なる割合で合意することも可能です。
  5. 遺産分割協議に基づき各遺産の承継手続
    不動産や株式等の名義変更、預金の解約、現金の分配等を行います。

当事務所では、戸籍による相続人確定、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更のほか、銀行預金等の解約・各相続人への分配手続等を行うことも可能です。

相続人と法定相続分

1.相続人

相続人の範囲は民法で定められています。

被相続人(死亡した方)の配偶者は常に相続人となります。
その他、以下の順位に従って相続人となります。

第1順位 子
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹

子や兄弟姉妹が被相続人(死亡した方)の死亡以前に死亡している場合は、その子(被相続人から見て孫や甥、姪)が代襲して相続します。

2.法定相続分

<配偶者がいない時>

上記の順位に従って、より上位の者がすべて相続します。
つまり、被相続人に子がいればその子がすべてを相続します。たとえ直系尊属(親や祖父母等)が生存していても直系尊属の相続分はありません。
子がなく親が生存しているときは親がすべてを相続します。
同一順位が複数人(例えば子どもが3人いる)場合は、それぞれ等しい割合で相続します。

※嫡出でない子(婚外子)の法定相続分を嫡出子の1/2とする規定は削除されました。

<配偶者がいる時>

上記の順位に従って、より上位の者と配偶者が下記の割合で相続します。

配偶者と子 配偶者2/1 子1/2
配偶者と直系尊属 配偶者2/3 直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

<具体例>

  • 配偶者Aと子B、Cがいたが、既にBが死亡しており、Bの元配偶者DとBの子E、Fがいる。
    Bが生存していたら受ける相続分を、Bの子EとFが代襲して相続する。なお、Dは相続人とはならない。
    EとFが1、Cが2、Aが4の割合となる。つまりEとFが1/8、Cが2/8、Aが4/8。

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