遺言書
このような方へ遺言書の作成を強くお勧めします!!
- 子どもがいない方
(財産が居住用不動産のみの場合は特に強くお勧めします) - 先妻との子がいる方
- 事実上離婚状態の方
- 一部推定相続人が行方不明となっている方
以下の様な場合は遺言書の作成が必要です
- 長男へ多くの財産を相続させたい
- 長男の死後も同居して面倒を見てくれている長男の妻へ財産を残したい
- 内縁の配偶者や同姓のパートナーへ財産を残したい
- 友人へ贈与したい
- 社会福祉のために寄付をしたい
- 認知をしたい(生前には家族の手前することができなかった認知を遺言ですることができます)
※相続人の範囲と相続分は民法で定められています。相続人以外へ財産を残す場合や、相続人間の財産の分け方を指定するには遺言書が必要です。
公正証書遺言がお勧めです!
通常の遺言は以下の3種類です。
- 自筆証書遺言(全文、日付、氏名を自書し、押印が必要です。)
- 公正証書遺言(公証人が作成します。2人以上の証人が必要です。)
- 秘密証書遺言(遺言書を封じ、公証人へ封筒を提出します。)
上記の各遺言書は一長一短ありますが、以下の理由から公正証書遺言をお勧めします。
- 紛失のおそれがない(原本は公証役場に保管されます)
- 内容に疑義が生じたり、真否が争われる可能性が低い
- 検認手続を取る必要がない(自筆証書、秘密証書は家庭裁判所の検認が必要です。時間がかかります。)
公正証書遺言のデメリットとしては以下の様なことがあげられます。
- 費用がかかる
- 証人が必要となる
- 公証人や証人に内容を知られてしまう
当事務所では、戸籍による相続人確定、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更のほか、銀行預金等の解約・各相続人への分配手続等を行うことも可能です。