遺言書の作成を強くお勧めします!
財産が居住用不動産のみの場合は特に強くお勧めします!!
上図で本人が死亡した時、相続人は妻と子です。この場合、特別な事情がなければ特に遺言書は必要ないかも知れません。
しかし、子がいない場合は事情が大きく異なります。
子どもをもうけなかった、または子が親より先に死亡して孫もいないとき、直系尊属もすべて死亡していると相続人は配偶者と兄弟姉妹となります。兄弟姉妹が死亡している場合はその子(本人から見て甥、姪)が相続人です。上図では妻と甥、姉が相続人です。
遺産分割協議が成立するまで、遺産は相続人が共有します。妻が自由に使うことはできません。
仮に姉は認知症だとしましょう。認知症の方は自ら遺産分割協議ができません。成年後見の申立が必要です。裁判所から選任された成年後見人が分割協議を行います。→非常に時間がかかります!
甥にとっては突然降って湧いた幸運です。ドライに現金を要求してくることがあります。財産が居住用不動産のみの場合、この要求に応えられません。最悪の場合、住居を手放さなければならないことも。。。
遺言書の作成で、このような困難を回避できます!